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正しい広告表現
もし、この事実を知らなければ、広告表現なんて自由にできなくなる
近い将来、その時が確実に近づいています。
最近の広告表現規制にうんざりしているのが事実でしょう。
きっと、御社はここ数年前まで、自由に広告表現をしていたと思います。
しかし、「昔は良かった」という時代が遂に来てしまいました。
恐らく、広告表現を構築するにあたり、以下の法律に悩まれていると思います。
- 薬事法
- 景品表示法(景表法・不当表示)
実際に大多数の企業では、商品名やパッケージの記載内容から、広告表現に至るまで自由な広告表現ができずにいます。
これまでは、薬事法及び景品表示法(不当表示)に関する行政の指導が網羅的にされることはなく、消費者なども十分な知識がありませんでした。ですから、実際は法律を違反していても摘発されることは多くはありませんでしたが、関西テレビの捏造事件や食品偽装をきっかけに、急激に取り締まりが厳しくなってきています。
そして、一世を風靡した「エモーショナルマーケティング」の影響もあって、誇大広告を誇大広告と思わず、あらゆるところで煽られた広告が展開されているのが事実です。
*注釈:エモーショナルマーケティング→感情に訴える広告表現を、誇大広告的に広告表現をするという間違った認識をされている方が多数存在する。
また、薬事法違反となる表現や景品表示法(不当表示)違反となる広告表現があると、ライバルや消費者による投書やタレ込み、社内リークも増えており、安易な広告表現をしていると行政処分を受ける可能性が大きくなってきました。
そして、そうした行政の動きに合わせ、各広告媒体の薬事法及び景品表示法(不当表示)に関する自主規制も厳しくなってきており、思ったように広告の出稿ができない場面も多くなっています。
では、私たちはどうしたらよいのでしょうか?
当然のことですが、まずは薬事法及び景品表示法(不当表示)の内容を深く知ることしかありません。それも、条文だけでなく具体事例を含めて理解する必要があります。
まずは、薬事法・景品表示法(不当表示)の法律内容や現在の行政指導がどういう状況になっているのかを、そして、実際、どこまでがギリギリの線なのか・・・・・。
また、各広告媒体の自主規制にも差があり、ある媒体ではまったく掲載不能の広告表現が別の媒体では、まったく薬事法及び景品表示法(不当表示)を無視して掲載可能、というものもいくつかあります。つまり、各媒体の特性の把握も必要になっています。
御社の薬事法及び景品表示法(不当表示)の対策は徹底していますか?
化粧品、医薬部外品(薬用化粧品)、健康食品、美容関連商品、医療機器等を販売するにあたり、薬事法・景品表示法(不当表示)は切っても切れない関係にあります。
事実、薬事法だけの理解、景品表示法(不当表示)だけの理解では、片手落ちとなります。
商品を企画する上で、
新商品を開発する上で、
マーケティング及び広告表現を考える上で、
店頭にてPOPを作成する上で、
折込みチラシからテレビCMまで、あらゆる広告のコピーを考える上で、
通販市場に新規にて参入してくる企業、
さらに、通販市場で業績を伸ばそうとしている企業、
企業内のコンプライアンス担当者、
上記のようなニーズがあった場合、弊社が紹介する戦略DVDキットは、薬事法及び景品表示法(不当表示)という茨の道における、羅針盤となることでしょう。
では、なぜ薬事法と景品表示法(不当表示)をセットにして、理解すべきなのでしょうか?
例えば・・・
健康食品の 「ダイエット」商材
薬事法上・・・
健康食品のダイエット関連において、以下のような広告表現は違法になります。
「ただ飲むだけで、どんどん脂肪を落とし、短期間で抜群の効果を発揮します」
「体内に蓄積された脂肪等を分解排出します」
「○○成分は、糖が脂肪への合成を抑制し、脂肪を体外へ排出する働きをもっています」
「体に蓄積される脂肪だけを燃やしてくれます」
「セルライトを分解、除去します」
使用者の使用前後写真やコメントは、薬事法に触れない内容であれば可能です。しかしながら、その内容が事実でなかった場合は、景品表示法(不当表示)違反となります。(ちなみに、化粧品・医薬部外品では、使用前後写真の使用はできません。薬事法は、それぞれのカテゴリで広告表現ができる範囲が決まっています)
また、広告表現の中で、「通常価格○○○円」のところ、特別価格「○○○円」というような、二重価格表示や景品を付ける場合は、薬事法ではなく、景品表示法(不当表示)の理解が必要となってきます。
以上のように、健康食品だけでなく、化粧品、医薬部外品、美容関連商品、医療機器を販売する上で、広告表現を総合的に捉えていくのであれば、必然的に、薬事法及び景品表示法(不当表示)の理解を深くする必要があります。
- 薬事法や景品表示法(不当表示)を理解していなくても大丈夫
- 大規模に広告展開をしなければ、違法な広告を展開しても指導はされない
- 薬事法及び景品表示法(不当表示)を掻い潜る裏技がある
- どんなマーケティングのコンサルタントに依頼しても解決できる
- 薬事法・景品表示法(不当表示)の条文を読めば誰しも理解できる
- 行政機関(都道府県の薬務課や公正取引委員会)に広告表現を確認しに行けば、解決できる
これらは、誤った認識です
このような認識では、公正取引委員会、各都道府県の薬務課より指摘を受けたとき、これらの認識では正当性を認めさせるのは困難となります。
今後・・・
化粧品、健康食品、医薬部外品、美容機器、医療器具に関わる「薬事法」
商品全般の広告表現、広告表示、不当表示、景品に関わる「景品表示法(不当表示)」
広告表現、広告表示に関しては、この2つの法律が今後、さらに注目を浴びてくることでしょう。
なぜなら、この薬事法や景品表示法(不当表示)を理解していないと、通販市場に関わるものであれば、広告表現を構築することがまったくできなくなる時代が来ようとしているのですから。
残念ながら、それは、事実です。
適正な広告表示で薬事法と景品表示法(不当表示)に違反しないようにするには、クリアしなければならない知識と具体的対策を理解する必要があります。
薬事法・景品表示法(不当表示)の裏技
あなたは以下のような間違った認識をしていませんか?
薬事法や景品表示法(不当表示)を100%理解していなくても大丈夫
薬事法であれば・・・・
雑品、化粧品、医薬部外品、食品、健康食品、栄養機能食品、特定保健用食品、医療用具 等
それぞれで、広告表現ができる内容が決まっているとご存知ですか?
景品表示法(不当表示)であれば・・・
二重価格表示設定、景品をつける際の価格限度、広告表示をする上での第三者機関データの有無 等
広告を構築する上で、理解が必要な決まりが多く存在します。理解していますか?
大規模に広告展開をしなければ、違法な広告を展開しても指導はされない
→昨今、ロングテールと呼ばれるように、インターネット広告は、通販において切っても切り離せません。
→Yahoo、Googleを筆頭に「キーワード広告」においては、既に薬事法・景品表示法(不当表示)の規制が厳しく設定されています。
新商品を販売するにあたり、どのように広告展開をしていきますか?
行政に見つからないように、地方の過疎地域で少ない部数で折込チラシを配布していきますか?
→ちなみに、折込チラシはもっとも行政側が厳しく目を光らせる広告媒体です。
現在、規制が行き届いていない媒体は、モバイル市場くらいでしょう。しかし、ここもいつ、薬事法や景品表示法(不当表示)の規制の強化が始まるか・・・・
テレビ、ラジオ、インターネット(リスティング広告)の広告は、既に厳しい規制下に置かれています。
雑誌媒体は、まだまだ薬事法・景品表示法(不当表示)の無秩序状態ですが、いかんせん、広告費が全体的に高い!
新規の企業には、展開は難しいことでしょう。
薬事法及び景品表示法(不当表示)を掻い潜る裏技がある
→薬事法、景品表示法(不当表示)を専門にしていると、数多くこんな質問を受けます。
「法律を掻い潜る裏技はあるんですよね?」と・・・
2007年に、「薬事法」を中心として、法律を掻い潜る内容を奨励していた弁護士が、逮捕されています。
「裏技」はまずありません。法律は法律です。
しかし、薬事法・景品表示法(不当表示)に関する対策と対応はできます。
どんなマーケティングのコンサルタントに依頼しても解決できる
日本の広告全般を取り扱う大手の広告代理店、ライター、デザイナー、マーケティングコンサルタント等に、ぜひ、アドバイスを受けてみて下さい。
この薬事法や景品表示法(不当表示)の分野におて、明確な答えを持っている方は、多くいない筈です。それは、近年まで注目されていなかったことが大きく影響をしています。
これまで折込チラシ、インターネット、モバイル、雑誌広告 等・・・
関係者より明確な答えを受けたことはありません。
唯一この知識に精通しているのは、大手媒体の考査担当、ラジオ・テレビ関係者でしょうか。
法律の条文を読めば誰しも理解できる
では、実際に、インターネット上でも掲載されていますが、薬事法や景品表示法(不当表示)の条文を読んで見て下さい。
どれだけ、自分の広告内容に落とし込めますか?
法律は解釈です。
具体的な実例を数多く理解していなければ、単なる言葉でしかありません。
行政機関に広告表現を確認しに行けば、解決できる
薬事法・景品表示法(不当表示)の行政側の監視担当は、白・黒のどちらかしか、基本的に答えませんし、その内容に対して、100%大丈夫というコミットメント(確約)をすることはしません。
この広告表現は、このように変えた方がよいという指導を期待すると、肩透かしに合うことになるでしょう。
あくまでも行政に確認するのは、この広告表現・広告表示に誤りがないかのみを確認すべきです。
そういう機関なのですから。
ちなみに、景品表示法(不当表示)は、事後に関する法律であるため、事前に公正取引委員会に相談に行っても、明確な回答をもらうことすら困難です。(消費者視点にたって、クレーム等が発生した時点より調査が開始される機関のため)
以上
あなたは、薬事法及び景品表示法(不当表示)に関して、どれだけのことを理解していましたか?
2008年の通常国会にて、景品表示法(不当表示)における、「課徴金」の法案が可決される予定です。
さらに、規制が厳しくなる現実・・・・
どのように我々事業者は、対応していけばよいのでしょうか?
不当表示にならない方法
ご自分の広告表現が不当表示とならないためには、
【まず、薬事法及び景品表示法(不当表示)を具体例と共に理解することからはじめるべきです】
- 薬事法及び景品表示法(不当表示)の内容を詳しく、理解することで、誤った広告表示をすることを防げる
- 薬事法の具体事例を理解していることで、間違った商品選定、商品開発を防げる、売れない商品を開発することがなくなる
- 景品表示法(不当表示)の具体例を理解することで、自社に実践することができる
では、本サイトにて推奨する、薬事法及び景品表示法(不当表示)DVD・冊子戦略キットは、いままでの教材、セミナー等と何が違うのか?
これまで多くみられたのは、条文の紹介、景品表示法(不当表示)の報道用資料のみに終始し、具体的事例に落とし込むことが困難な内容が多数をしめていました。
そこで、より多くの企業で実践できるように、具体事例を多く取り上げた内容となっています。
実際に広告として展開されている具体例だけで・・・
薬事法:化粧品・医薬部外品・美容関連で 45点以上
薬事法:健康食品関連で 35点以上
景品表示法(不当表示)関連で 25点以上
公正取引委員会に公表されている報道資料だけでなく、具体的な事例をもとに解説しています。
法律改定の対策
法律改正は、広告表現の担当者なら絶対に敏感になっておくべきことです。
なぜなら、法律の施行日からあなたの商品が法律に触れる商品へ一変する可能性があるからです。
ここを見落としてマーケットからの一斉返品、法律上のペナルティを浴びる事態になっては、会社の存続にかかわってしまいます。
新聞やニュースに敏感になっておくことをお勧めします。
広告表現DVD内容
薬事法 景品表示法(不当表示)がまるわかりDVDの内容
本DVDセットには・・・
- どんな表現ならば掲載が可能なのか?
- 知らないと損をする媒体基準とその対策
- 最近の薬事監視官の動き
- 我々でできる対応策
- どういうわけか、あまり利用されていない格安対処法
実際の最前線で原稿やシナリオを構築しているからこそ理解できる、知恵を凝縮しています。
本DVDキットをご覧になったその日から、ビジネスに活用することができることでしょう。
弊社の代表であり、講師の赤坂卓哉より・・・
「薬事法・景品表示法(不当表示)に関する条文の概念説明で終わることなく、その日から実践できる内容に仕上げています。
実際の大手メディアの最前線で知恵を絞っているコンサルタントだからこそ、指摘できる具体的事例を交えながら解説しています。
本DVDでは、具体的な事例を通して、私たちがどのような広告表現をしていくべきかをお伝えしています。
薬事法・景品表示法(不当表示)に関する媒体別の対応方法から、広告表現で注目すべきポイントに至るまで丁寧に説明していきますので実務でスグに使っていただける内容であると存じます。」
DVDキットには、最新の薬事法・景品表示法(不当表示)に関する改定情報とその対策についても追加しております。
日々、規制が強化されている現実を直視し、自社の問題として考えることができる方は今すぐお申し込みください。
弊社の代表であり、講師の赤坂卓哉より・・・
「最近、薬事法の規制強化により、薬事法・景品表示法(不当表示)に関するセミナーはありますが、それらのセミナーは薬事法に関する概念説明に終始するものがほとんどです。
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本DVDでは、具体的な事例を通して、私たちがどのような広告表現をしていくべきかをお伝えしていきます。
媒体別の対応方法から、広告表現で注目すべきポイントに至るまで丁寧に説明していきますので実務でスグに使っていただける内容であると存じます。」
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