景品表示法 FAQ 「効果を保証する」
広告表現の中で、以下のような「効果を保証する表現」は禁止されています。
「必ず」
「完璧に」
「絶対」
「即」
「すぐに」
「100%」
薬事法においても最大級の表現はNGとなっておりますが、景品表示法においても、上記のような言葉は、優良誤認を引き起こすとして、禁止させています。
結局、このような広告表現を活用したところで、商品に信憑性がなければ、消費者を自然と嘘を見抜きます。
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