薬事法の広告や景品表示法の広告表示を詳細にやさしく解説

景品表示法 FAQ 「二重価格表示とは」

まず、二重価格表示について、どこまでご存知でしょうか。

「当店通常価格3,000円の品を1,980円!!」チラシや店頭で、こんな表示を見かけることも多いと思います。

これには、適切なルールが存在します。

その店での販売価格とは別に、参考となる別の価格(これを「比較対照価格」といいます)を同時に表示することを「二重価格表示」といいます。

上記の例では、販売価格は1,980円、比較対照価格は3,000円ということになります。

【注意点】
二重価格表示は、それが適正に行われていれば問題はありません。しかし、比較対照価格が根拠のないものや不合理なものだと、販売価格が実際以上に安くなっているとの誤解を消費者に与えることになり、景品表示法上違反となります。

【比較対照価格は主に3種類】
比較対照価格として主に用いられるのは、
(1)過去の販売価格
(2)他店の販売価格
(3)メーカー希望小売価格の3種類

薬事法・景品表示法

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