薬事法とは
薬事法とは昭和三十五年八月十日に施工された法律です。
主に、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器について定めた法律です。
目的は第一章総則の第一条に書かれています。
第一条
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
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