薬事法の広告や景品表示法の広告表示を詳細にやさしく解説

薬事法 FAQ 化粧品編 「抗酸化」

化粧品において、「肌サビ」「抗酸化」「活性酸素(フリーラジカル)」等を取り除く、改善させる等の表現は一切使用できません。

美容雑誌や健康雑誌、週刊誌に多く、このような表現が出てくる為、誤解されている方が多くいらっしゃいますが、広告表現として使用することはできないのです。

=不適切な表現=
「ビタミンC,Eの抗酸化成分により、フリ−ラジカルを無害化し、小ジワやシミ、くすみ、肌の老化が気にならなくなります」

では「抗酸化」の表現はどうすべきかと質問されることがございます。

お答えは、「表現をすることをやめましょう。それだけです」

最初は、ショックを受けられるでしょうが、本当に「抗酸化」で商品を購入されているのでしょうか。もっと本質的な、「女性として美しくなる」「女性として若くみずみずしくありたい」等のニーズを考えるべきではないでしょうか。

商品を購入される方は、「抗酸化」が気になるのではなく、「美しくありたいから抗酸化を気にしている」のですよね。おのずと、本質的な「広告表現」であり、「商品コンセプト」に気付く筈です。

薬事法・景品表示法

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