薬事法の広告や景品表示法の広告表示を詳細にやさしく解説

薬事法 FAQ 化粧品編 「臨床データ(治験)」

臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、誤解を与える恐れがあるため認められません。

つまり、臨床や治験という言葉自体、医療品を匂わせるため、広告表現に使用するのは避けるべきです。

*尚、一般概論的なデータであれば使用可能

例えば・・・
・30代〜60代までの鉄分分布グラフ
・コラーゲンの年代別 体内分布グラフ 等

但し、その文献やデータ元を明かす必要があります。そして、マウスや人以外のデータはNG。

薬事法・景品表示法

はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加