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罰則

第十一章 罰則

第八十三条の六  基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2  基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3  基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
4  前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第八十三条の七  前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第八十三条の八  第八十三条の六の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条 の例に従う。

第八十三条の九  第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条第一項の規定に違反した者
二  第十二条第一項の規定に違反した者
三  第十四条第一項又は第九項の規定に違反した者
四  第二十三条の二第一項又は第四項の規定に違反した者
五  第二十四条第一項の規定に違反した者
六  第二十九条の規定に違反した者
七  第三十一条の規定に違反した者
八  第三十六条の規定に違反した者
九  第三十九条第一項の規定に違反した者
十  第四十条の二第一項又は第五項の規定に違反した者
十一  第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
十二  第四十四条第三項の規定に違反した者
十三  第四十九条第一項の規定に違反した者
十四  第五十五条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十五  第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十六  第五十七条第二項(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十七  第六十五条の規定に違反した者
十八  第六十八条の六の規定に違反した者
十九  第六十九条の三の規定による命令に違反した者
二十  第七十条第一項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第二項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十一  第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
二十二  第八十三条の二第一項若しくは第二項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第八十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三十七条第一項の規定に違反した者
二  第四十七条の規定に違反した者
三  第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
五  第六十八条の規定に違反した者
六  第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
七  第七十六条の五の規定に違反した者

第八十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第七条第一項又は第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第十三条第一項又は第六項の規定に違反した者
三  第十四条の十三第一項の規定に違反した者
四  第十七条第一項、第三項又は第五項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五  第三十九条の二の規定に違反した者
六  第四十五条の規定に違反した者
七  第四十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
八  第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
九  第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反した者
十  毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者
十一  第六十七条の規定に基づく政令の定める制限その他の措置に違反した者
十二  第六十八条の二第一項の規定に違反した者
十三  第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反した者
十四  第七十二条第三項又は第四項の規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者
十五  第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
十六  第七十三条の規定による命令に違反した者
十七  第七十四条の規定による命令に違反した者
十八  第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者
十九  第七十六条の六第二項の規定による命令に違反した者
2  この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第八十六条の二  第二十三条の十六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第八十六条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条の四第七項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第六十八条の九第七項の規定に違反した者
四  第七十七条の五第五項の規定に違反した者
五  第八十条の二第十項の規定に違反した者
2  前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第八十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十条(第三十八条並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第十四条第十項の規定に違反した者
三  第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反した者
四  第十四条の十三第二項の規定に違反した者
五  第十九条第一項又は第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六  第二十三条の二第五項の規定に違反した者
七  第三十三条第一項の規定に違反した者
八  第三十九条の三第一項の規定に違反した者
九  第六十九条第一項から第三項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六十九条第一項から第三項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六十九条の二第一項の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第六十九条第三項の規定による収去(第六十九条の二第一項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から第三項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
十  第七十一条の規定による命令に違反した者
十一  第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者
十二  第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規定に違反した者

第八十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第六条の規定に違反した者
二  第三十二条の規定に違反した者

第八十九条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二  第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三  第二十三条の十五第一項の届出をしないで基準適合性認証の業務の全部を廃止したとき。
四  第六十九条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第九十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第八十三条の九又は第八十四条(第三号、第四号、第十号、第十一号、第十四号、第十五号及び第十七号から第二十号(第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二  第八十四条(第三号、第四号、第十号、第十一号、第十四号、第十五号及び第十七号から第二十号(第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分を除く。)、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の三第一項、第八十七条又は第八十八条 各本条の罰金刑

第九十一条  第二十三条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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