薬事法の広告や景品表示法の広告表示を詳細にやさしく解説

薬事法 FAQ 化粧品編 「しわ」

化粧品、特にスキンケア(基礎化粧品)において、以下のような広告表現は可能でしょうか?

「しわの悩みを解消します」
「しわ取りクリームが素晴らしい効果を発揮します」
「悩みのしわをコラーゲンで撃退」
「コラーゲンが浸透して、お肌にハリを与えしわを伸ばします」

答えは、「否」

メークアップ効果を除き、「しわ(小じわ)を目立たなくする」等のしわを解消する効果やしわを予防する効果の表現はできません。合わせて、若返り・老化防止効果の広告表現も禁止されています。

=適切な表現は=
「このファンデーションは気になる小じわを隠し、目立たなくしてくれます」
「ファンデーション(下地・コンシーラー等)に含まれるパウダーが小じわを隠し、目立たなくさせます」
「潤いを与えることで、肌全体にハリと弾力が出てきます」

薬事法・景品表示法

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