薬事法 FAQ 健康食品編 「便通」
お通じを良くする旨の表現は、医薬品的効果効能にあたるため、標榜できません。
=不適切な表現=
「腸の活性化を図り、頑固な宿便をスムーズに排出させる効果があります」
「腸内クリーン化」
「腸の運動を活発にし、便秘を解消」
「○○は腸内を活発にするため、宿便をきれいに掃除します。よって、ニキビやシミ等のトラブル肌にも効果を発揮します」
「善玉菌を増やし、腸内環境を整えます」
健康食品において、いくら便通関連の訴求を考えても無駄です。効能効果を言えないのですから。
つまり、このような商品をフロント商材としてもってくる企業は、詐欺師か、いつか排除命令が下せる企業候補となります。
ですから、商品選定、商品企画が非常に大切になってくるのです。
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