薬事法の広告や景品表示法の広告表示を詳細にやさしく解説

薬事法 FAQ 化粧品編 「医療関係者の使用」

化粧品、医薬部外品において・・・
残念ながら、「医療関係者、理容師、美容師、病院、診療所の推薦を広告に使用することはできません」

【不適切な表現例】
単に、医薬部外品商品を「厚生労働省認可」と称する
「○○美容研究所推薦」
「皮膚科専門医も奨める」 等々

薬事法・景品表示法

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