薬事法 FAQ 健康食品編 「豊胸効果」
特定の製品を摂取するだけで容易に体の一部に特異的効果が表れるとすることは、医薬品的な効果効能に当たるため、広告表現は認められません。
【不適切な表現】
「1日1回特別な運動の必要もなく、体内から自然にバストアップに効果を発揮します」
「○○は、女性ホルモンの分泌を活発にし、乳腺を内側から発達させる働きがあります」
「女性ホルモン」自体の表現が不可
女性誌、美容・健康雑誌で、掲載されているもので、「サプリメントを飲むだけで、バストアップが見込める」等の表現はすべて、薬事法違反です。
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