薬事法の広告や景品表示法の広告表示を詳細にやさしく解説

薬事法 FAQ 化粧品編 「痩身」

医薬部外品及び化粧品において、「痩せる」効果は認められていません。

「皮膚を引き締める」効果は表現可能ですが、それを拡大し、「痩せる」という表現につなげることは不適切です。合わせて、顔やせ 効果等も表現不可です。

【不適切な表現】
「塗るだけでウエストが3cm細くなります」
「この化粧水を塗ると顔がひきしまって、小さくなります」

薬事法・景品表示法

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