薬事法の広告や景品表示法の広告表示を詳細にやさしく解説

薬事法 FAQ 化粧品編 「育毛関連」

育毛関連の広告表現を行うのであれば、医薬部外品にて認可を取る必要があります。いくら化粧品で訴求しようと考えても、以下の内容以外は広告表現として使用することはできません。

【医薬部外品】
育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、養毛 等の表現が可能
*白髪予防の効果は、承認効果外
*発毛は医薬品の表現

【化粧品】
表現として、「頭皮、頭髪にうるおいを与える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える」まで。

【不適切な表現】*医薬部外品において
「毛が生える」⇒使用可能は、「発毛促進」であって毛が生えるという確定する表現はできない
「産毛を太い毛にする」⇒太さ又は長さを特定した表現はできない

最近では、「育毛シャンプー」というものがネットを中心にヒットをしているようですが、医薬部外品において、「育毛シャンプー」といわれるカテゴリーはありません。

薬事法・景品表示法

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