薬事法 FAQ 化粧品編 「特許表現について」
特許に関する表現は、内容が事実であっても具体的内容を広告表現に使用することはできません
【不適切な例】
広告表現内に 「○○特許取得 ○○商品」
・特許を記述してよいのは、製品にのみ記述可能
・広告表現へ特許及び特許登録番号は表示不可(薬事法上、特許内容が医薬品的効果効能になるケースが高いため)
・特許申請中は、広告表示できません
つまり、記載可能なのは、商品そのもののみ
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